中古マンション契約する

契約する

見学に行って、あなたが買いたいと思う良い物件に巡り会えば、『買付証明書』を提出し、売り主との売買契約を締結しましょう。

【手続き】
ローン等の申し込みをしながら、業者とリフォームの打ち合わせをしましょう。

【決済・引渡し】
物件の引渡しと一緒に残代金を支払いましょう。

リフォーム・引越し】
リフォームをする方は、リフォーム工事後了後に入居開始ですね

  

いざ契約!その前に3つの注意点

重要事項説明書は契約日より前に入手
 

『重要事項説明書』とは不動産の契約に先立って、宅地建物取引主任者が行なわなければいけない、重要事項の説明内容が記載された書類のことですね。

物件の構造や形状、登記の内容や法令上の制限、契約解除の時の条件等が明記されていますね。物件がマンションの時は管理規約や修繕積立金についても記載されますね。

  

項目の数がおおい上に専門用語が多く用いられているために、ちょっと読んだだけでは内容をすべて理解することが難しいにもかかわらず、重要事項の説明は契約の直前とか、もしくは契約当日に行なわれる場合も多く見受けられますね。

  

説明書の内容をよく確認しないまま、『説明を受けた』旨、判を押してしまうと、後々トラブルが起こってしまう可能性も十分かんがえられますね。

数日前には入手して内容をよく理解した上で契約にのぞむようにしましょう。

  

もっとも重要事項説明を受けた旨の判を押したからといって、そのまま契約をしなくてはいけないわけでは有りませんね。

どうしても納得できないような事項が有る時は、納得出来るまで説明を受け、もう一度検討しましょう。

その後、納得した上で契約を結ぶことが肝要ですね。

しかし、売買契約をした後のキャンセルでは、『契約解除の時の条件』以外は契約時の手付け金が戻ってこないので要注意ですね。

 

物件によってはローンが組めない!?
 

中古マンション物件のうち、建て替えや増改築ができ無い物件には不動産公正取引協議会の規約で、「再建築不可」または「建築不可」の表示が義務付けられていますので、注意が必要ですね。

  

こういった中古マンション物件を購入する際には、金融機関からの融資を受けられ無い時がおおいので、あなたが住居ローンを使って購入を考えておられるような場合には最大限注意をはらっておく必要がありますね。

  

再建築不可の物件とは
 

・ 接道義務(幅4mの道路に敷地が2m以上接していなければなら無い)に違反して居る敷地に建つ建物

・市街化調整区域内の土地に建つ建物

・既存不適格建築物(建築時には合法だったが、その後の法律の改正、都市計画の施行などで建築基準法に適合しなくなった建物)を指しますね。

  

既存不適格建築物の時、建て替え自体は可能な場合も有りますが、現行の法律に従うことが前提と成るため、いまある建物よりも建物面積が少なく成りますね。

  

また建築確認申請等、建築基準法の定める手続きを踏んでいない意図的な違反建築物の時など、当たり前ながら融資は受けられませんね。

  

▲このページの先頭へ

中古物件購入ミニ知識

−瑕疵担保責任−
 

入居後、契約時の隠れた瑕疵(欠陥)、たとえば雨漏りやシロアリの被害に気がついた時に、その瑕疵に対する責任はだれに有るのでしょうか?

  

民法では不動産の品質や性能に隠れた瑕疵(欠陥)があった時、売主がその瑕疵について責任を負うことが規定されていますね。

買主は瑕疵に気がついてから1年以内であれば、売主に損害賠償や契約の解除等を請求できる事になっていますね。

  

ただし、売主が個人の場合の中古マンション物件を購入する時は注意が必要ですね。というのは、契約書に「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約が書いて有る場合では、瑕疵担保責任を売主に問うことはでき無いのが一般的だからですね。

もしも、契約後に瑕疵を発見した時には、購入者自らが費用を負担してその瑕疵を修理、改善することが必要になってきますね。

  

こういった事態を防ぐ為にも、契約前にしっかりと物件をチェックし、雨漏りや水漏れしたような形跡が無いか、シロアリ等の被害が無いかなど、瑕疵の有無を確認することが肝要ですね。

  

反面、売主が宅地建物取引業者さんの時、宅地建物取引業法により物件の引き渡し後2年以内(新築は10年以内)の瑕疵担保責任を免責するという特約は認められて居ませんね。

要するに、中古物件の売主が不動産企業(宅地建物取引業者さん)の時、引き渡しから少なくとも2年間は瑕疵担保責任を負うとかんがえて良いでしょうね。

もっとも、契約時に瑕疵を知りながら「意図的に隠していた」時は、特約の有無にかかわらず、売主は責任を負わなければ成りませんね。

▲このページの先頭へ

中古マンションを契約する前に確認しておく書類

売買契約書
重要事項説明書
管理規約集
管理委託契約書
管理収支予算書
長期修繕計画書
物件状況報告書
付帯設備一覧表
管理状況報告書(修繕履歴も含む)

中古マンション購入時の主な確認ポイント

・物件の状況で、物件状況報告書と異なっている点は?

・付帯設備に、実際と違うなど、記載漏れなどは?

・瑕疵担保責任の取り決めはどうなっているか?

・管理状況では、管理費や修繕積立金などの未払いは?

・大規模修繕は行なわれていますか? 

・過去にそのマンションで大きなトラブルなどは?


▲このページの先頭へ

メインメニュー

インフォメーション

運 営

福岡中古マンション情報.com 後悔しない中古マンション選びのコツ
福岡中古マンション情報.com
後悔しない中古マンション選びのコツや、福岡エリアの中古マンション情報を豊富にご紹介しているサイトです